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ホーム > 学部・大学院 > RYUKA講座 > 2007年~2008年 > 第30回 小畑教授

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更新日:2010年7月13日

RYUKA講座 30. 保護の対象から法運用の主体へ ―景品表示法における消費者の役割の変化

2008.4.18  講師:小畑 徳彦(商学部教授)

景品表示法1

  • 「霜降り馬刺」と表示した肉が実際は馬肉に馬脂を注入する加工を行ったものだった。
  • 「風呂場に置いておくだけでイオンが発生しかびや細菌の発生を防止する」いう洗い桶の表示に実は裏付けとなる合理的な根拠がなかった。
  • 「カシミヤ100%」と表示した衣料品なのに実際はカシミヤの率は25%程度だった。

これらは、昨年、景品表示法に違反する不当表示として公正取引委員会が排除命令を行った事件の一部です。
不当表示を行った事業者に対し、表示を改めるよう命じるのは、公正取引委員会です。都道府県も事業者に対し指示することができます。
不当表示の被害者は消費者ですが、不当表示を知った消費者や消費者団体は、従来、公正取引委員会等に対し、措置をとることを求めることができるだけで、自ら事業者に対して不当表示の差止を請求することはできませんでした。しかし、4月25日に景品表示法が改正され、消費者団体が事業者に対し、不当表示の差止を請求することができるようになりました。改正法は来年(平成21年)4月1日に施行されます。


 

消費者問題が多発し、消費者保護基本法や景品表示法、訪問販売法(その後改正されて特定商取引法になっています)といった消費者法が制定されたのは、1960年代のことでした。
しかし、当時は、消費者保護基本法という名が示すとおり、消費者は行政による保護の対象と考えられていました。無果汁飲料の表示方法をめぐって消費者団体が公正取引委員会に異議を申し立てた事件の最高裁判所判決(1978年)が述べているように、従来は、消費者は行政による景品表示法の適正な運用によって反射的な利益を受けるにすぎない存在だったのです。
しかし、近年の規制改革の中で、考え方は大きく変わりました。2000年に制定された消費者契約法は、事業者が消費者に対し不適切な勧誘行為を行ったり、消費者に一方的に不利益な条項を含む契約を締結した場合に、行政が介入するのではなく、消費者が自ら契約を取り消したり無効の主張をすることができるようにしました。2004年には消費者保護基本法が消費者基本法に改正され、消費者政策の基本理念は「保護」から「自立支援」へと大きく転換しました。2006年には消費者契約法が改正され、不適切な消費者契約による被害の拡大を防ぐために、内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体が事業者に対し差止請求をする制度が初めて導入されました。既に東京、大阪、京都などの5つの消費者団体が内閣総理大臣の認定を受け、2件の差止請求訴訟が提起されています。



景品表示法2今回、消費者契約法等が改正され、消費者団体による差止請求の制度が景品表示法及び特定商取引法(キャッチセールスなどを含む訪問販売、電話勧誘販売、インターネット販売を含む通信販売、マルチ商法、英会話学校などの継続的なサービス提供などを規制しています)にも導入されました。
景品表示法違反を行っている事業者に対し差止請求ができるようになっても、消費者団体が公正取引委員会に取って代わることはできないでしょう。しかし、消費者団体が、公正取引委員会等に事業者の不当表示をやめさせることを求めるだけではなく、自ら事業者に対し不当表示をやめるよう請求することができるようになることは、消費者が行政による保護の対象から法運用の主体となるという点で、大きな意義をもっているのです。

 

講師紹介

小畑徳彦

小畑 徳彦(商学部教授)

専攻分野

  • 経済法
  • 国際経済法
  • EU法

主な研究分野

  • 流通分野における独占禁止法の諸問題
  • 知的財産権と競争政策
  • 東アジア諸国における競争法・競争政策

所属学会

  • 日本経済法学会
  • 日本国際経済法学会
  • 日本EU学会

公的機関での活動

  • 大阪市水道局入札契約等審議委員会委員長

主な著書・論文

『起業・経営Navigation―戦略・実務・法令解説 』(2008.4 第一法規株式会社)
『アジアにおける競争法と取引法制』
『談合社会からの脱却を目指してー2005年独禁法改正』
『国際カルテル事件に対するEUの審査と措置』

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