流通科学大学大学院学則
第1章 総則
(目的)
- 第1条
本大学院は、流通に関する学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を極めて、文化の進展に寄与することを目的とする。
第2章 研究科の組織、定員及び標準修業年限等
(教育研究上の目的)
第1条の2.
流通科学研究科は、流通科学諸分野の理論及び実践に関する総合的・国際的な教育研究を行い、豊かな学識と高度な研究能力を備えた研究者及び高度専門職業人を養成することを目的とする。
(研究科,専攻、課程及び定員)
- 第2条
本大学院に置く研究科,専攻及びその課程は、次のとおりとする。
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研究科名
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専攻名
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課程
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流通科学研究科
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流通科学専攻
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博士課程
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2. 博士課程は、これを前期2年及び後期3年の課程に区分し、前期2年の課程を博士前期課程、後期3年の課程を博士後期課程とする。
3. 博士前期課程は修士課程として取り扱うものとする(以下「修士課程」という。)
4. 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。
5. 博士後期課程は、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い、また高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びそれらの基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
6. 修士課程の定員は、入学定員20名, 収容定員40名とし、博士後期課程の定員は、入学定員5名, 収容定員15名とする。
(標準修業年限)
- 第3条
博士課程の標準修業年限は、5年とする。
2.修士課程の標準修業年限は2年とし、博士後期課程の標準修業年限は3年とする。
(在学年限)
- 第4条
在学年限は、修士課程については4年までとし、博士後期課程については6年までとする。
2.休学した期間は、在学年数に数えない。
第3章 学年、学期及び休業日
(学年、学期及び休業日)
第5条
学年、学期及び休業日については、流通科学大学学則(以下「大学学則」という。)の規定を準用する。
第4章 教育課程及び履修方法
(授業、研究指導及び履修方法)
- 第6条
本大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行うものとする。
2.授業科目及び単位数は、別表1のとおりとする。
(単位の計算)
- 第7条
履修単位数の計算基準については、大学学則の規定を準用する。
(履修方法)
- 第8条
修士課程修了に必要な単位数は、30単位 (演習を含む) 以上とする。また博士後期課程修了に必要な単位数は、12単位 (研究演習を含む) 以上とする。
2.授業科目の履修に関する事項は、大学院履修規程でこれを定める。
3.本大学院において教育上特別の必要があると認めるときは、特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(他の大学院,研究所等における授業科目の履修)
- 第9条
本大学院生が、国内外の他の大学院又は研究所等において課程修了に必要な授業科目の一部を受けることが、教育上有益であると研究科委員会において認めるときは、本大学院研究科はその定めるところにより、当該大学院又は当該研究所等との協議に基づき、当該学生が当該大学院の授業科目を履修し、又は当該大学院若しくは研究所等の研究指導を受けることを認めることができる。
2.前項の規定のうち、研究指導を受けることができる期間は、修士課程、博士後期課程のいずれも1年以内とする。
ただし、博士後期課程の学生については、教育上有益であると研究科委員会において認めるときは、その期間を延長することができる。
3.教育上有益と認めるときは、本大学院に入学する前に国内外の他の大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準第31条に定める科目等履修生として修得した単位を含む。) を本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
4.第1項及び第3項の規定において履修したものとみなすことのできる単位数は各課程ともそれぞれ10単位を越えないものとする。
5.第1項,第3項及び第4項の履修及び単位の認定等については、別に定めるところによる。
6.第1項による履修等の期間は、第11条及び第12条に定める在学年数に算入する。
第5章 単位認定及び課程修了の要件並びに学位
(単位の認定)
- 第10条
授業科目の認定は、原則として試験又は研究報告等による。
2.試験に関しては、大学学則の規程を準用する。
(修士課程修了の要件)
- 第11条
修士課程修了の要件は、修士課程に2年以上在学して、第8条に規定する単位を修得するとともに、必要な研究指導を受けた上、修士の学位論文を提出し、学位論文の審査に合格しなければならない。ただし、修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題についての研究の成果をもって修士の学位論文の審査に替えることができる。
2.前項の場合において、特に優れた研究業績をあげた者については、特例として1年以上在学すれば修士課程修了の認定をすることができる。
(博士後期課程修了の要件)
- 第12条
博士後期課程修了の要件は、博士後期課程に3年以上在学して、第8条に規定する単位を修得するとともに、必要な研究指導を受けた上、博士の学位論文を提出し、学位論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。
2.前項の場合において、在学期間に関しては、修士の学位を有する者であって、2年の修士課程を1年で修了した者を除き、優れた研究業績をあげた者については、特例として2年以上在学すれば足りるものとすることができる。
(学位の授与)
- 第13条
前々条により、修士課程を修了した者については、研究科委員会の議を経て学長が修士(流通科学)の学位を授与する。
2.前条により博士後期課程を修了した者については、研究科委員会の議を経て学長が博士(流通科学)の学位を授与する。
3.学位に関する規程は本章に定めるもののほか、別にこれを定める。
第6章 入学、休学、復学、退学、再入学、留学及び除籍
(入学の時期)
- 第14条
入学の時期は、毎年前学期の初日とする。ただし、事情によっては後学期の始めに入学を許可することがある。
(修士課程の入学資格)
- 第15条
本大学院の修士課程に入学する資格のある者は、次の各号の1に該当する者とする。
(1) 学校教育法第52条に定める大学を卒業した者
(2) 学校教育法第68条の2第3項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 文部大臣の指定した者
(5) 大学に3年以上在学し、又は外国において15年の課程を修了し、本大学院において所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者
(6) その他本大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(博士後期課程の入学資格)
- 第16条
本大学院の博士後期課程に入学する資格のある者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 修士の学位を有する者
(2) 外国の大学院において、修士の学位に相当する学位を授与された者
(3) その他本大学院において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
(入学志願の手続き)
- 第17条
本大学院に入学を志願する者は、入学願書に所定の入学検定料及び別に定める書類を添えて指定の期日までに提出しなければならない。
(入学試験)
- 第18条
入学者の選考は、学力試験その他の方法による。
(入学許可)
- 第19条
前条の選考に合格した者は、指定の期日までに誓約書、身元保証書その他の所定の書類を提出するとともに所定の入学に必要な納付金を納付しなければならない。
2.学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
(休学、復学、退学、再入学、留学及び除籍)
- 第20条
休学、復学、退学、再入学、留学及び除籍については、大学学則の規定を準用する。
(編入学)
- 第20条の2
本大学院への編入学を志願する者があるときは、別に定めるところにより、許可することがある。
第7章 教員組織
(教員)
- 第21条
本大学院の担当教員は、流通科学大学の専任教員の中から学長の推薦に基づき理事長が委嘱する。
2.必要な場合は、非常勤講師を置くことができる。
(研究科長)
- 第22条
本大学院に研究科長を置く。
2.研究科長の選考については、別に定める。
(研究科委員会)
- 第23条
本大学院研究科に、大学院の教育研究に関する重要事項について審議するため、研究科委員会を置く。
2.研究科委員会は、大学院研究科所属の担当教授で構成する。
3.研究科長は、研究科委員会を招集し、その議長となる。
(審議事項)
- 第24条
研究科委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 学生の入学、休学、復学、退学、再入学、留学及び除籍に関する事項
(2) 学位論文の審査及び課程修了認定に関する事項
(3) 学生の表彰及び懲戒に関する事項
(4) 学生の厚生補導に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する学長の諮問事項
(6) 大学院担当教員の推薦に関する学長の諮問事項
(7) その他大学院研究科の教育研究に関する学長の諮問事項
第8章 入学検定料及び納付金
(入学検定料及び納付金)
- 第25条
大学院の入学検定料及び納付金は、別表2のとおりとする。
(納付金の納付・免除及び奨学)
- 第26条
納付金の納付・免除及び奨学については、大学学則の規定を準用する。
第9章 研究生、科目等履修生、特別聴講生、特別研究生及び外国人留学生
(研究生)
- 第27条
本大学院において、特定の専門領域について研究することを志願する者があるときは、大学院の教育、研究に支障のない限り、選考のうえ研究生として入学を許可する。
2.研究生を志願できる者は、第15条の各号の一に該当する者及び第16条の各号の一に該当する者とする。
3.研究期間は、1年を限度とする。ただし、特別の理由がある場合はその期間を更新することができる。
4.研究生に関する事項は、別に定める。
(科目等履修生)
- 第28条
科目等履修生については、大学学則の規定を準用する。
(特別聴講学生及び特別研究生)
- 第29条
他の大学院の学生で本大学院において授業科目を履修すること又は研究指導を受けることを志願する者があるときは、当該大学院との協議に基づき、特別聴講学生又は特別研究生として入学を許可する。
2.特別聴講学生及び特別研究生に関する事項は、別に定める。
(外国人留学生)
- 第30条
外国人留学生については、大学学則の規定を準用する。
第10章 賞罰
(賞罰)
- 第31条 賞罰については、大学学則の規定を準用する。
第11章 補則
- 第32条
本大学院学則に定めるもののほか大学院に関する事項は、大学学則及びその他の諸規程を原則として準用するものとする。
- 附則
本大学院学則は、平成8年4月1日から施行する。
- 附則
本大学院学則は、平成10年4月1日から施行する。
- 附則
本大学院学則は、平成11年4月1日から施行する。
- 附則
本大学院学則は、平成13年4月1日から施行する。
- 附則
本大学院学則は、平成15年4月1日から施行する。
- 附則
1.本大学院学則中別表2の改正規定は平成15年9月1日から、別表1の改正規定は平成16年4月1日から施行し、いずれも平成16年度入学者から適用する。
2.平成15年度までの入学者に係る納付金の額並びに授業科目及び単位数は、改正後の別表2及び別表1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 附則
この学則は、平成17年4月1日から施行する。
- 附則
この学則は、平成19年11月30日から施行する。