ホーム > 大学案内 > 諸規定と方針 > 流通科学大学学則
ここから本文です。
更新日:2010年7月7日
流通科学大学学則
第1章 総則
(目的)
- 第1条
本学は、教育基本法及び学校教育法に基づき、広く人間とその社会及び文化に対する理解を深め、経済学・経営学、特に流通を科学として研究、教授することにより、創造的知性及び応用的能力を養い、人類の平和と国際社会の発展に貢献する人材を養成することを目的とする。
(名称)
(所在地)
- 第3条
本学は、兵庫県神戸市西区学園西町3丁目1番地にこれを置く。
第2章 学部・学科・大学院の組織、学生定員及び修業年限・在学年限
(学部・学科及び学生定員)
- 第4条
本学の学部・学科及び学生定員は、次のとおりとする。
商学部
|
流通学科
|
入学定員 150名 収容定員 600名
|
|
経営学科
|
入学定員 150名 収容定員 600名
|
|
ファイナンス学科
|
入学定員 100名 収容定員 400名
|
情報学部
|
経済情報学科
|
入学定員 120名 収容定員 480名
|
|
経営情報学科
|
入学定員 130名 収容定員 520名
|
サービス産業学部
|
観光・生活文化事業学科
|
入学定員 150名 収容定員 600名
|
|
医療福祉サービス学科
|
入学定員 100名 収容定員 400名
|
(修業年限等)
- 第5条
本学学部の修業年限は、4年とする。
2. 学生は8年を超えて在学することができない。ただし第28条第1項により入学した学生は、同条第2項により定められた在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。
(大学院)
- 第6条
本学に大学院を置く。
2. 大学院に関する事項は、別に定める。
第3章 学年・学期及び休業日
(学年)
- 第7条
本学の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
- 第8条
学年を次の2学期とする。
(1)前学期 4月1日から9月20日まで
(2)後学期 9月21日から翌年3月31日まで
(休業日)
- 第9条
定期休業日は、次のとおりとする。
(1)日曜日
(2)国民の祝日に関する法律に定める休日
(3)本学創立記念日 8月2日
(4)春季休業 3月1日から3月31日まで
(5)夏季休業 8月1日から9月20日まで
(6)冬季休業 12月25日から翌年1月6日まで
2. 学長は、必要に応じて前項各号の休業日を変更し、又は休業日に授業を行い、若しくは臨時に休業日を定めることができる。
第4章 教育課程及び履修方法
(授業科目)
- 第10条
授業科目及び単位数は、別表1のとおりとする。
(履修の方法)
- 第11条
卒業に必要な単位数は、商学部(流通学科、経営学科、ファイナンス学科)、情報学部(経済情報学科、経営情報学科)、サービス産業学部(観光・生活文化事業学科、医療福祉サービス学科)ともに128単位とする。
2. 授業科目の履修に関する事項は、履修規程でこれを定める。
(単位の計算)
- 第12条
授業科目の単位数の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の基準によるものとする。
(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。ただし、外国語科目については、30時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験、実習及び実技については30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 教育上必要があるときは、演習については30時間の授業、実験・実習・実技については45時間の授業をもって1単位とすることができる。
(他大学又は短期大学における授業科目の履修等)
- 第13条
教育上有益と認めるときは、本学学生が他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、30単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2. 前項の規定は、本学学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に準用する。
(大学以外の教育施設等における学修)
- 第13条の2
教育上有益と認めるときは、本学学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
2. 前項により与えることができる単位数は、前条により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
- 第13条の3
教育上有益と認めるときは、本学学生が本学に入学する前に大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準第31条に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2. 教育上有益と認めるときは、本学学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
3. 前2項により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、編入学、転入学の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、合わせて30単位を超えないものとする。
第5章 試験・卒業及び学位
(履修の認定)
- 第14条
科目の履修の認定は、原則として試験による。ただし、平常点をもって試験に代えることを認められた科目については、この限りではない。
(試験)
- 第15条
試験は、定期試験と臨時試験にわけ、定期試験は学年末又は学期末に行う。
2. 病気その他やむを得ない事由のため、定期の試験を受けることができなかった者については、追試験を行うことがある。
3. 試験の実施に関する事項は別に定める。
(試験の方法)
- 第16条
試験の方法は、筆記試験、口述試験、論文試験又は実技試験とする。
2. 授業日数の3分の1以上を欠席した者は、試験を受けることができない。
(試験成績の評定)
- 第17条
試験の成績は、 100点を満点とした点数により90点以上を
ฺ、89~80点を A、79~70点をB、69~60点をC、59点以下をDと表示し、
、A、B、Cを合格、Dを不合格とする。
2. 試験に合格した者には、所定の単位を認定する。ただし、学費未納の者には、単位を認定しないことができる。
3. 不合格の科目については、再試験を行うことができる。
(卒業)
- 第18条
本学に4年以上在学して第11条に規定する単位を取得した者については、教授会の議を経て学長が卒業を認定し、卒業証書を授与する。
(早期卒業)
- 第18条の2
本学に3年以上在学し、第11条に定める単位数を優秀な成績をもって修得したと認められる者については、第5条の規定にかかわらず、教授会の議を経て学長が卒業を認定し、卒業証書を授与する。
2. 第28条の規定により編入学又は転入学した者には、前項の規定は適用しない。
ただし、早期卒業を認定している他大学から編入学又は転入学した者については、この限りでない。
3. 第1項の規定による早期卒業の認定に関する規程は、別に定める。
(学位の授与)
- 第19条
前々条又は前条により卒業した者には、それぞれ、次のとおり学位を授与するものとする。
商学部
|
流通学科
|
学士(商学)
|
|
経営学科
|
学士(経営学)
|
|
ファイナンス学科
|
学士(ファイナンス)
|
情報学部
|
経済情報学科
|
学士(経済情報)
|
|
経営情報学科
|
学士(経営情報)
|
サービス産業学部
|
観光・生活文化事業学科
|
学士(観光・生活文化事業)
|
|
医療福祉サービス学科
|
学士(医療福祉サービス)
|
第6章 入学・休学・復学・退学・再入学・転入学・編入学、転学部、転学科、転学、留学及び除籍
(入学の時期)
- 第20条
入学の時期は、毎年前学期の初日とする。ただし、事情によっては後学期の始めに入学を許可することがある。
(入学の資格)
- 第21条
本学に入学できる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 文部科学大臣の指定した者
(6) 大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者
(7) その他本学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(入学志願の手続)
- 第22条
本学に入学を志願する者は、入学願書に所定の入学検定料及び別に定める書類を添えて、指定期日までに提出しなければならない。
(入学試験)
- 第23条
入学者の選考は、学力試験その他の方法による。
(入学許可)
- 第24条
前条の選考に合格した者は、指定の期日までに誓約書、身元保証書その他所定の書類を提出するとともに所定の入学に必要な納付金を納付しなければならない。
2. 学長は前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(休学)
- 第25条
病気その他のやむを得ない事情により3か月以上修学できない見込みの者は、所定の手続により学長の許可を受けなければならない。
2. 病気を理由とする休学願いには、医師の診断書を添えなければならない。
3. 休学の期間は、1学期又は1学年を区分とし連続2年、通算4年を超えることができない。
4. 休学期間は、第5条の在学年限には算入しない。
(復学)
- 第26条
休学期間中に休学の事由がやみ、復学しようとする者は所定の手続により学長の許可を得て復学することができる。
(退学)
- 第27条
退学しようとする者は、保証人連署の上、所定の様式による退学願を学生証とともに提出し、学長の許可を受けなければならない。
(編入学・転入学・再入学)
- 第28条
次の各号の1に該当する者で、本学への入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り選考のうえ、相当年次に入学を許可することがある。
(1) 大学を卒業した者、又は退学した者
(2) 短期大学、高等専門学校、国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者
(3) 専修学校の専門課程で、文部大臣の定める基準を満たすものを修了した者
2. 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、教授会の議を経て学長が決定する。
(転学部及び転学科)
- 第29条
本学の学生にして本学の他学部又は他学科への転学部又は転学科を志望する者は、願出により、選考のうえ、許可することがある。
(転学)
- 第30条
他の大学に転学を志望する者は、所定の手続により学長の許可を受けなければならない。
(留学)
- 第31条
本学学生にして本学と協定のある外国の大学に留学を志望する者があるときは、審査の上、本人の教育上有益であると認められた場合に限り、これを許可することがある。
2. 留学の期間は原則として1年間とし、最長2年間を限度とする。
3. 留学の許可を受けた者については、その許可された期間のうち、1年間を限度として第5条に定める修業年限に算入することができる。
4. 留学に関する事項は、別に定める。
(除籍)
- 第32条
次の各号の1に該当する者は、教授会の議を経て学長が除籍する。
(1) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
(2) 第5条に定める在学年限を超えた者
(3) 第25条第3項に定める休学期間を超えてもなお修学出来ない者
(4) 連続する2年において、学部・学科が指定する科目を含む合計32単位以上を修得出来ない者
第7章 教職員
(教職員)
- 第33条
本学に、学長、副学長、学部長、学科主任、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、技術職員その他必要な職員を置く。
2. 学長は、本学の校務をつかさどり、所属教職員を統督する。
3. 副学長は、学長の職務を補佐する。
4. 本学に、特別教授、客員教授及び参与を置くことができる。
5. 本学に、学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者であって、教育研究上特に功績のあった者に対し、名誉教授の称号を授与することができる。
第8章 学長会議及び教授会
(学長会議)
- 第34条
本学に、本学の運営に関する重要事項について調査審議するため、学長会議を置く。
2. 学長会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 学部長
(4) 大学院研究科長
(5) 附属図書館長
(6) 附属流通科学研究所長
(7) 附属教養センター長
(8) 附属高等教育研究センター長
(9) 附属アジア流通研究センター長
(10) 大学事務局長
(11) 学長の指名した教員 若干名
3. 学長会議に議長を置き、学長をもって充てる。
4. 議長が必要と認める場合は、構成員以外の者を学長会議に出席させ、その意見を聞くことができる。
5. 学長会議は、次の事項を調査審議する。
(1) 学則その他教学に関する重要な規則等に関する事項
(2) 本学の重要な施設設備に関する事項
(3) 入試制度、募集定員及び入試日程に関する事項
(4) 卒業要件の基準に関する事項
(5) 学生の身分、懲戒及び学生支援に関する事項
(6) 教育課程編成の基準及び全学の調整に関する学長の諮問事項
(7) 教員の採用及び昇格の全学の調整に関する学長の諮問事項
(8) 教育研究に関する自己点検・評価及び第三者評価に関する学長の諮問事項
(9) その他本学の運営に関する学長の諮問事項
6. 学長会議に関する規則は、別に定める。
(教授会)
- 第35条
本学に、本学の教育研究に関する重要事項について審議するため、各学部に教授会を置く。また、本学全般にわたる重要事項を審議するため、全学教授会を置くことができる。
2. 教授会は、専任教授をもって構成する。
3. 教授会は、必要あるときは、構成員以外の者を出席させ、その意見を聞くことができる。
4. 教授会は、次の事項を調査審議する。
(1) 学生の入学、休学、復学、退学、再入学、留学及び除籍に関する事項
(2) 学生の卒業に関する事項
(3) 学生の表彰及び懲戒に関する事項
(4) 学生の厚生補導に関する重要事項
(5) 教育課程の編成に関する学長の諮問事項
(6) 教員の採用及び昇格に関する学長の諮問事項
(7) その他本学の教育研究に関する学長の諮問事項
5. 教授会に関する規則は、別に定める。
第9章 検定料・入学に必要な納付金及び授業料等納付金
(入学検定料、入学納付金)
- 第36条
第22条に定める入学検定料及び第24条に定める入学に必要な納付金は、別表2のとおりとする。
(授業料等納付金)
- 第37条
本学の在学生は、毎学年別表2の授業料授業料、施設設備拡充費、教育充実費及び実験実習費(以下「授業料等納付金」という)を納めなければならない。在学中に前条の授業料等納付金については変更があった場合には、改訂された金額を納付しなければならない。
2. 授業料等納付金は、所定の期限内に納付しなければならない。
(免除)
- 第38条
学業優秀な者に対しては、授業料等納付金の一部又は全額を免除することがある
2. 休学期間中及び留学期間中は、授業料等納付金については、別に定める。
(退学等の授業料)
- 第39条 学期の中途において退学し、転学し、除籍され、又は停学若しくは退学を命じられた者もその学期の授業料等納付金を納めなければならない。
(研究生・科目等履修生・聴講生・特別聴講学生の授業料等納付金)
- 第40条
研究生・科目等履修生及び特別聴講学生の入学検定料、入学に必要な納付金及び授業料等納付金については、別に定める。
(返還)
- 第41条
納付した入学検定料、入学に必要な納付金及び授業料等納付金は、別に定める場合を除き返還しない。
(細則)
- 第42条
入学検定料、入学に必要な納付金及び授業料等納付金についての事項は、別に定める。
第10章 奨学制度
(奨学)
- 第43条
本学は、学資金を給付し、或いは授業料等納付金の一部又は全額を免除することがある。
2. 本学学生から選抜した者を奨学生として、海外に留学させることがある。
3. 奨学制度に関する事項は別に定める。
第11章 賞罰
(授賞)
- 第44条
人物、学業ともに優秀な者には、教授会の議を経て学長が表彰することができる。
(懲戒)
- 第45条
本学の諸規則に違背し、若しくは秩序を乱し、又は学生の本分に反する行為があったときは、教授会の議を経て学長が懲戒する。
2. 懲戒は、その情状によって退学、停学または戒告とする。
3. 前項の退学は、次の各号の1に該当する学生につきこれを行うことができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学内の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
(3) 正当な理由なくして出席常でない者
(4) その他大学に在学させることが不適当と認められる者
第12章 研究生・科目等履修生・特別聴講学生及び外国人留学生
(研究生)
- 第46条
本学において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、学部の教育・研究に支障ない場合に限り選考のうえ、研究生として入学を許可する。
2. 研究生を志願することのできる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
3. 研究期間は、1年とする。ただし、特別の理由がある場合はその期間を更新することができる。
4. 研究生に関する事項は、別に定める。
(科目等履修生)
- 第47条
本学の学生以外の者で、本学の授業科目のうち1又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは、学部の教育に支障のない場合に限り、選考のうえ、科目等履修生として履修を許可する。
2. 科目等履修生に関する事項は、別に定める。
- 第48条 他の大学の学生で本学において授業科目を履修することを志願する者があるときは、当該他大学との協議に基づき、特別聴講学生として入学を許可する。
2. 特別聴講学生に関する事項は、別に定める。
(外国人留学生)
- 第49条
本学に入学を志願する外国人留学生については、選考のうえ、入学を許可する。
2. 外国人留学生に関する事項は、別に定める。
第13章 図書館及び研究所
(図書館)
- 第50条
本学に図書館を置き、図書その他の文献及び研究資料を蒐集管理し、本学の学生及び職員等の閲覧に供する。ただし、一般市民に開放することもできる
2. 図書館に関する事項は、別に定める。
(研究所及びセンター)
- 第51条
本学に研究所及びセンターを置くことができる。
2. 研究所及びセンターに関する事項は、別に定める。
第14章 公開講座及び各種講習会等
(公開講座、各種講習会等)
- 第54条
本学は、文化向上、成人教育その他の研究、教育活動のために公開講座、講習会等を開催することがある。
2. 前項に関する事項は、別に定める。
第15章 保健衛生及び施設利用
(保健衛生)
- 第55条
本学に保健室を置き、学生の保健衛生をつかさどる。
(施設利用)
- 第56条
本学の施設は、本学の学生及び職員が使用できる。ただし、一般市民に開放することもできる。
附則
この学則は、平成22年4月1日から施行する。
