違法行為
最終更新日:2020年8月18日
公開日:2019年4月12日
身分証明書の貸し借り
外国人登録証明書、学生証、国民健康保険証、資格外活動許可書などを人に貸すことは違法行為です。もしこれらが犯罪に使われた場合、貸した人も共犯として罪を問われます。もちろん借りることも違法行為となります。
定期券の貸し借り
定期券を他人に貸し借りすることは日本では禁止されています。これらの不正使用が発覚した場合、乗車区間の何倍もの運賃を支払わなければなりません。
ビルや店の清掃などのアルバイト
その店(雇い主)が、エステ、バー、スナック、パチンコなど風俗関連の営業をしていれば、そこでの清掃やコーヒー販売などであっても資格外活動違反となります。
アルバイトを探すときには店(雇い主)の営業内容の確認をすることが必要です。
チラシ・ポケットティッシュなどの配布のアルバイト
路上でのチラシなどの配布には警察からの道路使用許可が必要です。またマンションなどへの配布もポストが敷地内であれば家宅侵入罪になります。しかも配っているものが風俗店の宣伝であれば即資格外活動違反となります。
禁止物の持ち歩き
刃渡り6センチ以上(飛び出しナイフは5.5cm以上)のナイフや包丁などを正当な理由もなく持ち歩くことは銃刀法違反となり、逮捕されます。ピッキングやサムターン回しなど犯罪を思わせるような道具を持っていると、それだけでも逮捕されます。
自転車など放置品の無断使用
自転車など道路に放置してあったものを、自分の物として使用すると拾得物横領罪に問われます。友人から自転車を譲ってもらった場合は、必ず警察で自転車の防犯登録の名義を変更してください。
荷物の受け取り
他人の荷物の受け取り人になることは危険です。知らない人からの荷物の中に麻薬や偽造のクレジットカードなどが入っていて逮捕されたケースがあります。
携帯電話
最近携帯電話を使った犯罪が多発しています。人に貸したり、売ったりして犯罪に使用された場合、共犯になります。
預金通帳
人に預金口座の名義を貸して犯罪に使用された場合、共犯になります。口座の名義を売ることも違法です。
違法行為になるようなことは、決して行なわないことはもちろん、人から誘いがあっても乗らないように!
たとえ小さなことであっても、疑いを持たれることは絶対にしないことです。このような問題を起こすと法律で罰せられ、退学処分、強制退去になります。
自分の身は自分で守るようにしてください。
お問い合わせ
留学生支援課
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