就職活動
最終更新日:2020年8月18日
公開日:2019年4月12日
大学を卒業後、日本で勉強したことを日本で実践し、働きたいという留学生が増えています。そして本学でも年々日本で就職する留学生が増えています。ここではどのように就職活動を行えばよいかについて簡単に紹介します。
基本的には日本人学生と同じように就職活動を行うということです。
卒業生進路状況(2019年3月卒業)
人数(留学生のみ) | |
---|---|
卒業者 | 63 |
就職内定者 | 26 |
大学院進学 | 7 |
就職希望者 | 27 |
就職率 | 96.3% |
就職希望以外の留学生
理由 | 人数 |
---|---|
大学院進学 | 7 |
帰国 | 29 |
計 | 36 |
就職活動の流れ
- 大学の就職部、ゼミの先生、留学生の先輩などに相談する。
- 就職ガイダンスやイベントなどに積極的に参加する。
- 就職したい業種を選び、各企業から資料を取り寄せ、業種や企業の研究を行う。
インターネットで就職したい企業のホームページを検索して情報収集を行う。
(最近はインターネットで募集をする企業が多くなっています。)大阪外国人雇用サービスセンター http://www.osaka-rodo.go.jp/hw/gaisen/
東京外国人専用サービスセンター https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/
- 履歴書やエントリーシートの書き方などの基本を就職部や先輩を通じて勉強する。
- 就職部が行う面接訓練に参加する。
- 希望する企業へ履歴書をもって活発に訪問し、できれば先輩社員に会って話を聞く。
(本学留学生の先輩が勤める企業については就職部で情報が得られます) - 会社主催の説明会に積極的に出席する。
- 試験・面接を受ける。
- 合格の内定
- 在留資格の変更 留学から就労ビザへ
- マイナビ・リクナビなどの就活サイトへの登録
就職部が行うガイダンスや行事の案内掲示を見逃さないようにしてください。
日本での就職を希望する留学生は先ず就職部に相談しましょう。留学生支援課でも相談に乗ります。
そして、先ず自分を見つめなおして、自分の考えまとめ、自信を持ち、情報を収集することから始めましょう。
日本の企業は面接を重視して、人柄を見ることに重点を置き、長く勤めてくれることを期待して、採用決定を行うところが多くあります。留学生であることの利点(言葉や母国と日本の両方の文化を理解できる) も大いに強調すべきことでしょう。
大企業よりも中国やアジアに進出している、若しくは進出しようとしている中小の企業を狙うことも良いかも知れません。
内定が決まれば在留資格の変更・更新を速やかに行ってください。特に3月で査証 (ビザ)が切れる人は、内定が決まった段階で直ぐに入国管理局に相談して必要書類を揃えて申請を行ってください。期限が切れると不法残留となりますのでくれぐれも注意してください。
卒業後の滞在について
帰国する場合
留学生が大学を卒業すると、たとえ在留期間が残っていても 「留学」という本来の活動をしなくなるため、就職などで在留資格の変更をしない場合、できるだけ早い時期に帰国しなければなりません(4~5月中に帰国することが望ましい)。卒業式まで在留期限が残っていない場合は、「帰国準備のため」という理由によって最大90日まで滞在を認めています。卒業後に在留期限が切れる人についても、やはり申請をすれば帰国準備のためという理由によって最大90日間の「短期滞在」 が認めてもらえます。
帰国準備のための 「短期滞在」 に在留資格を変更するための必要書類
- 在留資格変更許可申請書 (用紙は入国管理局にあります)
- パスポート
- 外国人登録証明書
- 卒業証明書もしくは卒業見込み証明書 (教務課前の証明書自動発行機で発行する)
- あれば帰国の飛行機のチケット
- 預金通帳 (確認する場合がある)
在留資格 「留学」 の期限が卒業式より前に切れる場合は、在留期限が切れる数日前に上記の書類(4.は卒業見込み証明書)を持参して入国管理局へ行って手続きを済ませてください。そして、卒業後は卒業証明書を入国管理局へ提出してください。
継続して 「就職活動」 を行う場合
卒業後引き続き日本に残って就職活動を行う場合にも、最長で1年間の「特定活動」 が認められます(ただし、1回の申請で許可される滞在期間は6か月です)。この場合は、大学が発行する推薦状が必要となりますので、希望する人は留学生支援課に相談してください。
卒業式前後に査証 (ビザ)が切れる場合、留学生支援課へ来て、どんな就職活動をしてきて、今どんな状況なのか詳しく説明してください。
就職活動のための 「特定活動」 に在留資格を変更するための必要書類
- 在留資格変更許可申請書 (用紙は入国管理局にあります)
- パスポート
- 外国人登録証明書
- 卒業証明書もしくは卒業見込み証明書 (教務課前の証明書自動発行機で発行する)
- 推薦状 (留学生支援課で発行しますので、在留期限が切れる2週間前に申請に来てください。)
在留資格 「留学」 の期限が卒業式より前に切れる場合は、在留期限が切れる数日前に上記の書類(4.は卒業見込み証明書)を持参して入国管理局へ行って手続きを済ませてください。そして、卒業後は卒業証明書を入国管理局へ提出してください。
日本で就職が決まった場合
在留資格を 「留学」 から就労できる在留資格 (本学の留学生の多くは 「人文知識・国際業務」 の在留資格を取得しています)に変更する必要があります。
在留資格変更に必要な書類
- 在留資格変更許可申請書 (用紙は入国管理局にあります)
- 卒業見込み証明書もしくは卒業証明書
- 本人の履歴書
- 就職する会社との雇用契約書
- 雇用理由書 (就職する会社が作成/特に所定の用紙はありません)
- 会社の概要を明らかにする資料 (会社案内、法人登記簿謄本、直近の損益計算書の写し等)
※公刊物等で企業の概要が明らかになる場合は不要です
在留資格変更の手続きには、卒業する3か月前の12月から行ってください(3月卒業の場合)。ただし、入国審査官へ相談 (審査官に直接質問したい場合、受付にて“行政相談” を依頼する必要がある) する事柄があれば、就職内定後、時期を問わず行ってください。
日本の大学院に進学する場合
現在有効な在留資格 「留学」 の有効期限が切れる3か月前に入国管理局へ行き在留期間の更新をする必要があります。
在留期間更新に必要な書類
- 在留期間更新申請書 (用紙は入国管理局にあります)
- パスポート
- 外国人登録証明書
- 大学院の入学許可書
- 卒業証明書もしくは卒業見込み証明書 (教務課前の証明書自動発行機で発行する)
- 経費支弁関係書類 (学費・生活費を誰が払っているかの証明)
※奨学金・授業料減免を受けている (いた) 人のみ必要(申請は留学生支援課にて)
- 奨学金の受給証明書
- 授業料減免の受給証明書
以下は、在留資格変更申請に入国管理局へ行く際持参し、審査官より提示を求められた場合に提示してください。
- 海外からの送金確認書やそれらが記帳されている預金通帳原本
- アルバイト収入がある場合、雇用契約書と給料が振り込まれる預金通帳原本
- 資格外活動許可書 (資格外活動許可書の交付を受けている人)
お問い合わせ
留学生支援課
ダイヤルイン:078-794-3095
ファックス:078-794-3094