資格外活動(アルバイト)
最終更新日:2020年8月18日
公開日:2019年4月12日
『留学』の在留資格では原則として働くことが認められていません。しかし、大学の学業に影響しない範囲であれば、事前に許可を受けることにより1週間につき28時間以内の資格外活動(アルバイト) が認められます(大学の授業がある時期は1週間の授業時間数以内、夏休み等の長期休暇期間中は1日8時間以内と定められています)。なお休学中は、アルバイトは一切できません。違反すると罰せられます。
資格外活動を、許可を受けずに行ったり制限時間を超えて行ったりした場合、処罰または強制国外退去の対象となりますので、アルバイトをしようと考えている留学生は、必ず事前に留学生支援課を通じて資格外活動許可申請をしてください。
資格外活動に関して違反すると、留学が続けられなくなる可能性が非常に高いことを認識してください。
資格外活動許可申請方法
資格外活動許可申請は、留学生が自分で入管に行って行います。
用意する書類は、次の(1)~(3)です。
(1) 資格外活動許可申請書 (留学生支援課にあります)
(2) 外国人登録証明書 (原本)
(3) パスポート (原本)
申請の流れ
- (1)~(3)の書類を持って、直接入管に行ってください。この時、以前の 「資格外活動許可書」を返却してください。
パスポートに 「資格外活動許可」 シールが貼られます。 - 後日、留学生支援課にパスポートを持ってきてください。
こちらでコピーをとって保管します。
アルバイト求人の掲示について
学生課では安全及び教育上などの観点を考慮し、アルバイト求人を選択して掲示しています。
掲示している求人に応募したい人は、自己の責任において、授業に支障のないように仕事及び勤め先を選んで、直接連絡してください。また先輩や友人とアルバイト情報を交換し合うことも参考になるでしょう。
アルバイト雇用契約書について
アルバイト先が決定したら必ず雇用主に外国人登録証明書と資格外活動許可書 (現在はパスポートに認証シールを添付してある)を提示して、雇用契約書を作成してもらい、必ずそのコピーを留学生支援課に提出してください。雇用契約書のフォームがない場合は、留学生支援課に用紙があるので、取りに来てください。
資格外活動許可取得に関する注意事項
資格外活動許可の有効期間は在留期限を越えることができません。
以下のことは特に注意してください !!
資格外活動許可を受けていても、いわゆる風俗営業の店や会社でのアルバイトは、仕事の内容にかかわらず一切禁止されています。違反すると強制国外退去や罰則などの処分を受けることになりますので、特に注意が必要です。
どんな業種が「風俗営業」でしょうか?
- 風俗営業
キャバレー (ホステスが接客しダンスができるような飲食店),スナック,料理店(酒類を主に提供する店),バー,ナイトクラブ,ダンスホール,低照度飲食店,区画席飲食店,パチンコ店,マージャン店,ゲームセンター - 性風俗特殊営業
個室付浴場,個室型ファッションヘルス,ストリップ劇場,モーテル類,アダルトショップ,派遣型ファッションヘルス,アダルトビデオ等通信販売,インターネット等利用のアダルト画像送信営業,その他
これらに関連することは、どんなことでも行なってはいけません。キャバレーやゲームセンターのビラ配り、パチンコ店内の飲み物販売や洗い場での皿洗い、清掃などが代表的な例です。
仕事内容で 「これくらいの仕事は大丈夫だろう」と考えるかも知れませんが、直接の雇用主が風俗営業を営んでおれば、どんな仕事内容であっても法律的にも風俗営業で就業していることになります。“雇用主がどういった業種なのか”をよく調べてください。
風俗営業の許可を受けて営業している店は、入り口などにその表示が必ずあります。上記のような内容の店なのに表示が無い店は非常に大きな危険がともないます。
今後、アルバイトを探すうえで、「この仕事は大丈夫か?」 と迷ったら、いつでも留学生支援課に相談に来て下さい。
「就業時間」 と 「深夜就業」 の制限
大学の授業がある時期の就業時間は、履修する授業の総時間数を超えることは禁止です。例えば授業時間数が1週間20時間であれば、アルバイトは20時間以内でなければなりません。ただし、長期休暇時期は1日8時間まで可能です。
深夜就業についての大阪入国管理局の見解は、夜10時以降から翌朝5時までを深夜と考え、学生が就業するにはふさわしくないとしています。
アルバイトの届け出について
アルバイトをしていない人が新たに始めた場合や、アルバイト先が変わった人は必ず雇用主に雇用契約書を作成してもらい、留学生支援課にコピーを提出し、届けてください(アルバイト先に所定の契約書がない場合は、留学生支援課まで申出てください)。これを守れない場合、不利な扱いを受けることがありますので、くれぐれも注意してください。
流通科学大学の作成した雇用契約書の様式を使用してもかまいません。
在留資格家族滞在でのアルバイトについて
~家族 (配偶者) を伴って留学している留学生の方へ~
「家族滞在」 の資格で在留する留学生の妻 (夫) のアルバイトには厳しい制限がありましたが、日本人と同じように勉学中の夫(妻) を経済的に支援したいという願いは誰も同じであるという考え方から、下記の条件で認められるようになりました。
- 労働時間 1週間 28時間以内 (年間を通して)
- 就業先 留学生と同じく風俗営業は不可
申請に要する書類
- 資格外活動許可申請書 (現在は、パスポートに認証シールを添付)
- 雇用契約書 (アルバイトをしようとしている雇用主にアルバイトを始める前に発行 してもらいます)
- 外国人登録証明書 (現在の居住住所が記載されていること)
- パスポート (有効な期限があること)
必ず本人が入国管理局に出向いて申請してください。
お問い合わせ
留学生支援課
ダイヤルイン:078-794-3095
ファックス:078-794-3094