【給付奨学生対象】「適格認定(学業)」にかかわる斟酌すべきやむを得ない事由の申告について

【給付奨学生対象】「適格認定(学業)」にかかわる斟酌すべきやむを得ない事由の申告について

公開日:2024年2月22日

大学では、皆さんの学年末の学業成績を踏まえ、引き続き給付奨学生としての適性を有しているか否かを認定のうえ日本学生支援機構に報告します。

その際に、あなたの学業成績が給付奨学生としてふさわしいものでない場合、「警告」もしくは「廃止」といった判定報告を行います。

しかし、修得単位数等が学力基準を満たさない場合でも、「斟酌すべきやむを得ない事情(災害、傷病その他やむを得ない事由)」がある場合は、例外的に学力にかかわる適格認定基準を満たすものとして取り扱います。

ついては、下記の「やむを得ない事由とは」を読み、成績不振に陥った事由について「斟酌すべきやむを得ない事情」があるとご自身で判断された場合は、添付の別紙に詳細を記入し、証明書類とあわせて学生課 奨学金窓口へ提出してください。

  • 申し出があった場合も、斟酌すべきか否かを判定する審査があり、必ず認められるとは限りません。
  • 成績不振ではない、または、自身の成績に「斟酌すべきやむを得ない事情」がない場合は提出不要です。
―やむを得ない事由とは―

成績不振に陥った事由が、本人及び家族の病気等の療養・介護や、災害や事故・事件の被害者となったことによる傷病(心身問わず)、災害や感染症の拡大等による授業・試験への出席困難等、学生等本人に帰責性がない(努力不足とはいえない)と認められた場合です。(新型コロナウイルス感染症による影響によるものを含みます)。

また、当該事由により、成績判定試験を受けられないなど、成績判定ができない状態にあることが必要です(判定はされても、当該非受験等により低い成績判定がなされる場合を含みます)。

ただし、当該事由が一時的なものであり、かつ追試験の実施やレポートの徴求などの代替措置を講じられた場合であって、代替措置が講じられた時点で既に当該事由が解消されていたときには、特例措置の対象とはしません。なお、経済困難に伴うアルバイト過多による場合は、それが学費・生活費のためであったとしても、ここでいう「やむを得ない事由」に含まれません。

提出書類

※ 証明書類が期限までに提出出来ない場合は、奨学金窓口までご相談下さい。

提出期限

2024年3月15日(金)まで

提出先

学生課 奨学金窓口
(受付時間 平日9:00~17:45)

郵送の場合

〒651-2188 
神戸市西区学園西町3丁目1番 学生課奨学金窓口 宛

TEL:078-796-4131

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