後援会会則

後援会会則

最終更新日:2021年12月15日

公開日:2019年4月12日

流通科学大学教育後援会会則
(昭和63年5月28日制定 平成21年4月1日改正、平成29年4月1日改正)

第1章 総則

名称

第1条 本会は、流通科学大学教育後援会(以下「本会」という。)と称し、事務局を流通科学大学(以下「本学」という。)内に置く。

目的

第2条 本会は、本学の建学の精神に基づく教育目的の達成に必要な援助を行うとともに、学生の厚生を図り、大学と家庭の連絡を密にし、併せて後援会会員(以下「会員」という。)相互の親睦を図ることを目的とする。

事業

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 教育上必要な家庭との連絡。
  2. 学生の課外活動への補助
  3. 学生の厚生並びに教育に関する施設・設備拡充への補助
  4. 大学が行う教育研究事業への経済的援助に関する事項
  5. 奨学に関する事項
  6. その他本会の目的達成に必要な事項
会 員

第4条 本会の会員は、次の各号の一に該当する者とする。

  1. 正会員は、本学の学部に在学する全学生の父母又は保証人とする。
  2. 院生会員は、本学の大学院に在学する大学院生とする。
  3. 賛助会員は、本会の主旨に賛同し、幹事会の認めた者とする。
入会金及び年会費

第5条 会員は、入会に際し、入会金を納付するものとする。

第6条 会員は、年会費を学費とともに納付するものとする。入会金及び年会費は別表のとおりとする。

役 員

第7条 本会には、次の役員を置く。

  1. 会 長    1名
  2. 副会長    1~2名
  3. 幹 事    各学年5~10名
  4. 監 査    2名
  5. 顧 問    若干名
  6. 名誉顧問   学長
会長及び副会長

第8条 会長及び副会長は、幹事会において幹事の互選により定める。 

幹事及び監査

第9条 幹事及び監査は、総会において正会員中より選出する。

顧 問

第10条 顧問は、会長が幹事会に諮り、教職員及び本会関係者中より推薦する。

役員の任務

第11条 役員の任務は、次の通りとする。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは代行する。
  3. 幹事は、幹事会を組織し、本会の事業計画・報告及び予算決算など、総会に提出する議案並びに会長が必要と認める事項について審議する。
  4. 監査は、本会の会計並びに収支決算を監査する。
  5. 顧問は、会長の諮問に応ずるとともに、意見を述べることができる。
  6. 本会は、会計業務を流通科学大学事務局に委託する。
役員の任期

第12条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

総 会

第13条 本会は、毎年1回総会を開く。なお、幹事会の決議により、臨時総会を招集することができる。

幹事会

第14条 会長は、必要に応じ、幹事会を招集する。 

収支予算及び決算

第15条 本会の収支予算及び決算は、幹事会の議を経て総会において承認を受ける。

第2章 運営機関

運営機関

第16条 本会の円滑な運営のために、本会に教育後援会運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

運営委員会の目的

第17条 運営委員会は、総会で承認された予算及び事業計画に基づき、申請された事項を審査し、助成金の配分を決定する。ただし、運営委員会は、前項の助成金の配分について、幹事会に報告しなければならない。

運営委員会の組織

第18条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

  1. 学長
  2. 副学長
  3. 学部長
  4. 大学事務局長
  5. 学生部長
  6. その他委員長が必要と認めた者 若干名

2 前項第7号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員長

第19条 運営委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。

委員会の庶務

第20条 運営委員会の庶務は、学生部が行う。

第3章 助成申請の手続き及び選考の方法

助成の申請

第21条 助成を受けようとする場合は、運営委員会の指定する日までに、別に定める助成申請書を運営委員会に提出しなければならない。

審査及び配分案の決定

第22条 運営委員会は、助成申請書を審査し、助成金の配分を決定する。

交付決定の通知

第23条 運営委員会は、審査の結果に基づき助成すべきものと認めたときは、委員長より申請者に通知する。

会則の改廃

第24条 本会会則の改廃は、幹事会の議を経て総会で承認し、決定する。

附 則

この会則は、平成29年4月1日から施行する。

※別表

会員区分 入会金 年会費
正会員 10,000円 42,000円
院生会員 なし 30,000円
賛助会員 なし 1口 30,000円

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