学長告示
最終更新日:2020年8月18日
公開日:2019年4月7日
流通科学大学学生懲戒規程第6条の規定に基づく懲戒処分の手続を定める件
2017年1月17日公布
学長 中内 潤
流通科学大学学生懲戒規程第6条に基づく懲戒処分の手続は、以下のとおりとする。
事情聴取
第1条
懲戒の対象とすべき行為があったと認められるときは、学生委員会の長(以下「学生委員長」という。)は、その行為について事情聴取を行う。
- 学生委員長は、前項の事情聴取を行う場合、当該学生にその旨を通知し、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該学生が正当な理由なく事情聴取に応じない場合は、弁明の機会を放棄したものとみなす。
- 前項の規定にかかわらず、重大な犯罪行為、連絡先不明、その他やむを得ない事由によって、当該学生に通知及び弁明の機会を与えることに重大な支障があるときは、これを行わないことがある。
懲戒の手続
第2条
学生委員長は、前条の事情聴取の結果、学生を懲戒する必要があると認めるときは、懲戒手続を開始する。
- 学生委員長は、懲戒の種類及び内容を学生委員会で審議し、その結果を学長に報告する。
懲戒処分の決定
第3条
学長は、学長会議の審議を経て、処分の決定を行うにあたり、学生の所属する学部の教授会あるいは研究科委員会の意見を聴くものとする。
自宅待機
第4条
学長は、処分が決定するまでの間、当該学生に対し自宅待機を命ずることができる。
懲戒処分書の交付
第5条
懲戒を行うにあたり、学長は当該学生へ懲戒処分書を交付するものとする。
懲戒処分の発効日
第6条
懲戒の発効日は懲戒処分書を交付した日とする。
- 前条により自宅待機中の学生が停学となった場合は、学長は懲戒を行うにあたり、自宅待機期間の全部又は一部を停学期間に含めることができる。
異議申立て
第7条
懲戒を課せられた学生は、異議申立てを行うことができる。
- 前項の申立ては懲戒の発行日から1週間以内に、学長に対し、文書をもって行わなければならない。
審査委員会
第8条
前条により異議申立てがあった場合は、学長会議の下に学長会議構成員1名以上を含む学長指名による若干名からなる審査委員会を設け、当該異議について審査する。
- 前項の審査にあたって必要と認める場合は、弁護士等の専門家の出席を求めることができる。
- 審査委員会が第1項の異議申立てに理由があると認めた場合、同委員会は文書をもって懲戒の取り消し又は変更を求める旨を学長に報告する。
- 審査委員会が第1項の異議申立てに理由がないと判断した場合は、同委員会は文書をもって却下すべき旨を学長に報告する。
- 学長は、審査委員会より前2項の報告を受けた場合は、学長会議の審議を経て、第1項の異議申立てに対する対応を決定する。この決定を行うにあたり、学長は、学生の所属する学部の教授会あるいは研究科委員会の意見を聴くものとする。
- 学長は、前項の決定の結果を、当該学生に対して書面で通知する。この決定に対しては、異議を申し立てることはできない。
再審査
第9条
第7条第2項並びに前条第6項の規定にかかわらず、懲戒処分の根拠となった事実が存在しないことが明らかになった場合その他明白な証拠に基づく正当な理由がある場合には、当該学生は、懲戒処分又は異議申立てに対する決定について、学長に対して再審査を請求することができる。
- 前項の再審査の請求は、学長に対し、文書をもって行わなければならない。
- 前条の規定は、第1項の再審査請求についての審査に準用する。
懲戒対象者の退学又は休学の申出の取り扱い
第10条
学長は、第1条において事情聴取等調査の対象となった者から、懲戒の決定前に退学又は休学の申出がある場合、懲戒が決定するまでこの申出を受理しない。
無期停学の解除
第11条
学長は、無期停学処分とした学生について、その発効日から起算して6か月を経過した後、処分の解除に足る条件が具備されたと認めた場合には、学生委員長の意見を聴き、学長会議の議を経て、停学を解除することができる。
- 前項の無期停学の解除にあたっては、第2条第2項及び第3条の規定を準用する。
- 附則
この告示は、公布の日から施行する。
以 上