学位規程
最終更新日:2024年4月1日
公開日:2024年4月1日
第1章 総 則
目的
第1条
この規程は、流通科学大学学則及び流通科学大学大学院学則に基づき、学位の授与に関し、必要な事項を定める。
学位
第2条
本学において授与する学位は、学士、修士及び博士とする。
- 学位に付記する専攻分野の名称は次の通りとする。
組織 | 学位 | 専攻分野 | |
---|---|---|---|
商学部 | 経営学科 | 学士 | (経営学) |
マーケティング学科 | 学士 | (マーケティング学) | |
経済学部 | 経済学科 | 学士 | (経済学) |
経済情報学科 | 学士 | (経済情報学) | |
人間社会学部 | 心理社会学科 | 学士 | (心理社会学) |
観光学科 | 学士 | (観光学) | |
人間健康学科 | 学士 | (人間健康学) | |
大学院 | 流通科学研究科 修士課程 | 修士 | (流通科学) |
博士後期課程 | 博士 | (流通科学) |
学位授与の要件
第3条
学士の学位は、本学学則の定めるところにより、学部を卒業したものに授与する。
第4条
修士の学位は、本学大学院学則の定めるところにより、修士課程を修了したものに授与する。
第5条
博士の学位は、本学大学院学則の定めるところにより、博士後期課程を修了したものに授与する。
- 本大学院に博士論文を提出して、本大学院が行う博士論文の審査に合格し、かつ前項の者と同等以上の学力があると認められた者にも博士の学位を授与する。
第2章 修士の学位
修士の学位の申請
第6条
修士の学位を申請する者は、修士論文又は課題研究の成果を研究科長に提出するものとする。
- 論文等の提出の要件等については、別に定める。
修士論文等の審査
第7条
研究科長は、原則として当該研究科の演習担当の指導教員のうちから主査1名、副査2名の審査委員を選定し、修士論文又は課題研究の成果の審査を行うものとする。最終試験の審査についても、同様とする。但し、課題研究の成果の審査及び最終試験については、審査委員を1名以上とすることが出来る。
学位授与の審議
第8条
研究科委員会は、修士論文又は課題研究の成果の審査及び最終試験の結果に基づいて、学位を授与すべきか否かを審議する。
学位の授与
第9条
学長は、研究科委員会の報告を受け、修士の学位を授与することが適当と認めた者に対して、学位記を交付して当該学位を授与する。
第3章 博士の学位
課程博士の学位の申請
第10条
第5条第1項の規定による博士の学位を申請する者は、博士論文を研究科長に提出するものとする。
- 博士論文は在学中に提出するものとし、提出の要件等については別に定める。
論文博士の学位の申請
第11条
第5条第2項の規定による博士の学位を申請する者は、所定の申請書に博士論文、履歴書、研究業績一覧表及び別表に定める審査手数料を添えて、研究科長に提出するものとする。提出の要件等については別に定める。
- 提出された博士論文は、原則として返還しない。
博士論文の審査
第12条
研究科長は、原則として当該研究科の博士後期課程指導教授のうちから主査1名、副査2名の審査委員を選定し、博士論文の審査を行うものとする。最終試験についても同様とする。
- 前条によって申請した者に対しても、論文審査及び本大学院を修了した者と同等以上の学力を有するか否かを審査するために試験を行う。
- 前条の博士論文は、それを受理した日から1年以内に審査を終了するものとする。
博士課程を経ない者の学力の確認
第13条
前条第2項の学力審査のための試験方法は、筆記試験とする。ただし、学位申請者の学歴、業績等によって適当と認めるときは、口頭試問をもって筆記試験に代えることができる。
退学者の博士論文の提出手続き、論文審査、試験、及び学力の確認
第14条
博士後期課程において所定の期間在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な博士論文の作成等の指導を受けて退学した者が、再入学しないで学位の授与を受けようとするときは、前3条の規定による。
- 前項に該当する者が、退学後5年以内に博士論文を提出して審査を受けるときは、第5条第1項に該当する者と同等以上の学力を有するものとみなす。
学位授与の審議
第15条
研究科委員会は、博士論文の審査及び最終試験又は学力の確認の結果に基づいて、学位を授与すべきか否かを審議する。
- 前項の審議を行う研究科委員会は、博士後期課程担当教授で構成する。
学位の授与
第16条
学長は、研究科委員会の報告を受け、博士の学位を授与することが適当と認めた者に対して、学位記を交付して当該学位を授与する。
博士論文要旨等の公表
第17条
学長は、博士の学位を授与したときは、学位を授与した日から3ケ月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
第18条
博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を「流通科学大学審査博士学位論文」と明記して公表するものとする。
ただし、当該博士の学位を授与される以前に、すでに公表したときは、この限りではない。
- 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、本学の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文にかえてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、本学はその論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
- 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は、インターネットの利用によるものとし、原則として流通科学大学機関リポジトリにより行うものとする。
博士の学位授与の報告
第19条
学長は、博士の学位を授与したときは、学位を授与した日から3ケ月以内に学位授与報告書を文部科学大臣に提出するものとする。
第4章 補則
学位授与の取消
第20条
本大学から学位を授与された者が、その名誉を汚す行為があったとき又は不正の方法により、学位の授与を受けた事実が判明したときは、学長は、その学位の授与を取り消すことができる。
学位記の様式
第21条
学位記の様式は、別記様式の通りとする。
- 附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。 - 附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。 - 附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。 - 附則
この規程は、平成14年9月1日から施行する。 - 附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。 - 附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。 - 附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。 - 附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。 - 附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。 - 附則
この規程は、平成29年6月1日から施行する。 - 附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。 - 附則
この規程は、平成30年8月2日から施行する。 - 附則
この規程は、平成30年11月1日から施行する。 - 附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。 - 附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表
博士論文審査手数料
項目 | 金額 | |
---|---|---|
(1) | 本大学院の博士後期課程に3年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な博士論文の作成等の指導を受けて退学した者が、再入学しないで退学後5年以内に申請するもの | 60,000円 |
(2) | 本学園の専任教職員 | 60,000円 |
(3) | 上記以外の者で申請するもの | 120,000円 |