懲戒規程
最終更新日:2020年8月18日
公開日:2019年4月7日
目 的
第1条
この規程は、流通科学大学学則第45条及び流通科学大学大学院学則第31条の規定に基づき、学生の懲戒処分に関して必要な事項を定める。
懲戒処分の対象
第2条
懲戒処分の対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 犯罪行為並びにその他の違法行為
(2) 試験における不正行為
(3) 本学の規則に違反する行為
(4) 教育研究の場としての本学の環境又は秩序を著しく損なう行為
(5) 本学の名誉又は信用を著しく傷つける行為
(6) その他、学生の本分に著しく反する行為
懲戒の種類及び内容
第3条
懲戒の種類及び内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 訓告 文書により厳重な注意を与えるとともに、将来を戒める。
(2) 停学 期間を定め、この間の登校を禁止し、謹慎させる。停学期間は無期又は1か月以上6か月以下の有期とする。
(3) 退学 学生としての身分を剥奪する。この場合、原則として再入学は認めない。
- 前項第2号の場合において、停学期間は在学期間に含めるものとする。ただし、無期または3か月を超える停学が課せられた場合、そによって停学となった期間は、流通科学大学学則第18条及び第18条の2並びに流通科学大学大学院学則第11条及び第12条に定める在学期間に算入しない。
- 学生は、停学又は訓告の処分が行われた場合は、反省文を学長に提出しなければならない。
- 停学中の学生に対しては、更生のための教育プログラムを課すことがある。
停学中の学生指導
第4条
停学中の学生に対しては、学生部が指導するものとする。
試験における不正行為
第5条
第2条第2号に定める行為に対する懲戒処分については、別に定める。
懲戒処分の手続
第6条
懲戒処分の手続については、学長が別に定める。
事 務
第7条
懲戒に関する事務は、学生部において行う。
- 附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。