「多子世帯」の取扱いにおける対象範囲の拡大に係る手続きについて

「多子世帯」の取扱いにおける対象範囲の拡大に係る手続きについて

公開日:2025年9月10日

修学新制度における多子世帯に該当するかの判定では「扶養する子」の人数を原則として住民税情報により確認しております。

生計維持者の死別・離婚、暴力等からの避難などよって税情報に反映されない時期に扶養の異動を伴う事実があり、生計維持者の「扶養する子」が3名以上であることが確認できる場合は、多子世帯の対象として判定を受けることができます。

本扱いは、2025年4月以降の支援に係る全ての判定が対象となります。
2025年春の予約採用や定期採用において、2025年4月~9月の支援区分が「多子世帯」と判定されなかった方(1区分~3区分であるが多子世帯として判定されなった場合も含む)は、追加の判定期間を設けられましたので、該当する場合は、学生課奨学金窓口に相談にお越し下さい。
申告書と申告に添付します公的証明書類の説明を致します。

必要書類の提出

学内提出締切 2025年9月26日(金) まで
(機構への必着期限があります)
提出場所 学生課 奨学金窓口

注意事項

※修学支援新制度において「多子世帯」に該当するには、「扶養する子」の数が3名以上であることに加え、学生本人が生計維持者の「扶養する子」である必要があります。前者に該当しても後者に該当しなければ「多子世帯」とは判断されません。

お問い合わせ

流通科学大学 学生課 奨学金窓口

〒651-2188 神戸市西区学園西町3-1

TEL:078-796-4131(平日9:00~17:45)

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