役員及び評議員に対する報酬等の支給の基準
(学校法人中内学園役員及び評議員の報酬等に関する規則)
最終更新日:2025年7月23日
公開日:2020年4月1日
目的
第1条
この規則は、学校法人中内学園寄附行為に定める役員及び評議員の報酬等に関し、必要な事項を定める。
報酬年額
第2条
常勤役員の報酬年額は、別表第1の各号に定める範囲内で、理事会が決定する。
- 非常勤役員の報酬年額は、別表第2の各号に定める範囲内で、理事会が決定する。
- 評議員の報酬年額は、別表第3の各号に定める範囲内で、理事会が決定する。
- 教職員として給与規則に基づいて給与の支給を受けている者又は役員及び評議員の報酬の受取を辞退する者に対しては、役員及び評議員の報酬を支給しないものとすることができる。
通勤手当
第3条
役員の通勤手当に関する事項は、給与規則の規定を準用する。
報酬の支払い及び控除
第4条
役員の報酬の支払い方法については、第2条で定めた年額を12ヶ月で均等割りした金額を、月額として支給する。端数が発生する場合は、年度の支給初月にて調整する。控除に関する事項は、給与規則の規定を準用する。
報酬の計算期間及び支払い日
第5条
役員及び評議員の報酬の計算期間及び支払い日に関する事項は、給与規則の規定を準用する。
退職金
第6条
常勤役員の退職金は、退任時におけるその者の報酬年額を基準とし、次に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。在任期間については就任から退任までの年数とし、在任1年未満の端数月は1年として計算する。
- (1)理事長は在任期間1年につき、1000分の120
- (2)理事及び監事は在任期間1年につき、1000分の100(ただし対象者に限る)
尚、上記に加え功績等に応じた付加金を支給する、または支給額を減額する場合の金額は、理事会が決定する
- 非常勤役員の退職金は、原則支給しない。
作成、備置き及び閲覧
第7条
学園は、毎会計年度終了後3月以内にこの規則を作成しなければならない。ただし、その内容に変更がない場合には、理事会においてこの規則の内容を確認した旨と確認した日付を記載した書類を作成する。
- 学園は、この規則を、当該会計年度に係る定時評議員会の日から、主たる事務所に5年間備置かなければならない。
- 学園は、何人からの請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、この規則を閲覧に供しなければならない。
公表
第8条
学園は、この規則を学園のホームページに公表する。
改廃
第9条
この規則の改廃は、評議員会の意見を聴いた上で、理事会の議決により行う。
別表第1 報酬年額(常勤)
号数 | 理事長 | 専務理事 | 常務理事 |
---|---|---|---|
1 | 19,000,000円 | 16,000,000円 | 13,000,000円 |
2 | 21,000,000円 | 17,000,000円 | 14,000,000円 |
3 | 23,000,000円 | 18,000,000円 | 15,000,000円 |
4 | 25,000,000円 | 19,000,000円 | 16,000,000円 |
別表第2 報酬年額(非常勤)
号数 | 理事 | 監事 |
---|---|---|
1 | 360,000円 | 360,000円 |
2 | 640,000円 | 640,000円 |
3 | 920,000円 | 920,000円 |
4 | 1,200,000円 | 1,200,000円 |
別表第3 報酬年額(評議員)
号数 | |
---|---|
1 | 0円 |
2 | 100,000円 |
3 | 320,000円 |
- 附則
この規則は、平成3年3月31日から施行する。 - 附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。 - 附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。 - 附則
この規則は、令和7年5月30日から施行する。