履修規程

履修規程

最終更新日:2025年4月3日

公開日:2025年4月3日

目的

第1条

この規程は、流通科学大学学則(以下「学則」という。)に基づき、流通科学大学(以下「本学」という。)における授業科目、履修方法、進級及び卒業の要件等に関し、必要な事項を定める。

授業科目名、履修年次及び単位

第2条

授業科目名、履修年次及び単位は、それぞれの学部規則による。ただし、授業科目によっては、年度により休講することがある。

第2条の2

各学年の前学期及び後学期は、次の表のとおりセメスターとして取り扱うものとする。

学年 前学期 後学期
第1学年 第1セメスター 第2セメスター
第2学年 第3セメスター 第4セメスター
第3学年 第5セメスター 第6セメスター
第4学年 第7セメスター 第8セメスター

(備考)後学期の始めに入学する者は、第2セメスターから授業科目を履修するものとする。

履修登録

第3条

授業科目を履修し、その単位を修得するためには、毎学期始めに履修登録を行わなければならない。

  1. 履修登録の上限単位数は、前学期24単位、後学期24単位とする。ただし、早期卒業に関する各学期の基準を満たした者については、別に定めるところにより特例を認める。
  2. 特別授業は、第1項に準じて、所定の時期に履修登録を行わなければならない。
第4条

次の各号の授業科目の履修登録はできない。

(1) 時間割上同時限に配置されている2つ以上の科目

(2) 履修するために前提科目の単位の修得を要する科目で、当該前提科目の単位を修得していない科目

(3) 履修登録期間を経過した科目 ただし、病気その他やむを得ない事由により当該期間内に履修登録を終えることができなかったと認められる場合は、この限りではない。

履修年次、時限の指定

第5条

削除

第6条

削除

コース所属の手続等

第6条の2

2年次に進級する者は、コースを置く学科については、事前に学部長に対し、コース所属希望届を提出しなければならない。

  1. 学部長は、本人の希望等を考慮し、コース所属を許可する。
  2. 転コースを志望することができる者は、別に定めるところの者とし、前2項の規定を準用する。
第7条

削除

第8条

削除

演習に関する必要事項

第9条

演習に関し必要な事項は、別に定める。

進級の要件

第10条

進級は、入学後の在籍年数に応じるものとし、そのための要件は定めない。

  1. 第3年次終了時までに 100単位以上を修得していない場合は、卒業見込証明書を交付しないことがある。

卒業の要件

第11条

本学を卒業するためには、それぞれの学部規則に定める授業科目を履修し、第1表、第2表及び第3表の各最低必要単位数を含んで、商学部(経営学科、マーケティング学科)、経済学部(経済学科、経済情報学科)及び人間社会学部(心理社会学科、観光学科、人間健康学科)においては124単位以上修得しなければならない。

教職課程

第11条の2

教育職員免許状を得ようとする者は、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に基づいて、第5表に定める教職課程の科目を履修し、その単位を修得しなければならない。

他大学等における履修単位の認定

第12条

編入学生又は転入学生が他の大学等で履修した単位のうち、本学の授業科目と同等であり、本学の卒業の要件の一部とすることが適当であると認められた授業科目については、単位の認定を行う。

  1. 本学の学生が、学則第13条、第1条の2、第13条の3又は第31条により修得した単位又は学修のうち、大学の卒業の要件の一部とすることが適当と認められたものについては、30単位を限度として単位の認定を行う。

遠隔授業の修得単位上限

第13条

卒業の要件として修得すべき単位数のうち、遠隔授業の修得単位上限については、流通科学大学学則第 11条に則り、60単位を超えないものとする。

  1. その他、遠隔授業に関して必要な事項について、別途定める。

授業科目等の特例

第14条

外国人留学生の教育について必要があると認めるときは、第2条に規定するもののほか、第4表の留学生科目を置き、これらに関する授業科目を開設することができる。

  1. 外国人留学生の卒業の要件として修得すべき単位数は、第11条の規定にかかわらず、全学基礎科目(基礎能力)、教養科目(教養基礎、教養一般・教養特講、グローバル、健康スポーツ科学)、キャリア科目について 14 単位まで、前項により開設する留学生科目の単位で替えることができる。

他学部科目の履修

第15条

履修できる他学部科目については、別に定める。

  • 附則 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
  • 附則 この規程は、昭和63年8月3日から施行する。
  • 附則 この規程は、平成4年4月1日から施行する。ただし、商学部の平成3年度までの入学生については、従前のものを適用する。
  • 附則 この規程は、平成6年4月1日から施行する。ただし、商学部及び情報学部の平成5年度までの入学生については従前のものを適用する。
  • 附則 この規程は、平成8年4月1日から施行する。ただし、商学部及び情報学部の平成7年度までの入学生については従前のものを適用する。
  • 附則 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
  • 附則 この規程は、平成13年4月1日から施行する。ただし、商学部及び情報学部の平成12年度までの入学者については、従前のものを適用する。
  • 附則 この規程は、平成14年7月1日から施行する。
  • 附則 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
  • 附則 この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、平成18年3月31日に本学に在籍する者の履修については、なお従前の例による。
  • 附則

    1. この規程は、平成19年4月1日から施行する。
    2. 平成19年3月31日に本学に在学する者の履修については、なお従前の例による。
  • 附則

    1. この規程は、平成21年4月1日から施行する。
    2. 平成21年3月31日に本学に在学する者の履修については、なお従前の例による。
  • 附則 この規程は、平成23年4月1日から施行する。ただし、平成23年3月31日に本学に在学する者については、なお従前の例による。
  • 附則 この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、平成26年3月31日に本学に在学する者については、なお従前の例による。
  • 附則 この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、平成27年3月31日に本学に在学する者については、なお従前の例による。
  • 附則 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、平成28年3月31日に本学に在学する者の履修については、従前の例による。
  • 附則 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
  • 附則 この規程は、平成29年6月1日から施行する。
  • 附則 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
  • 附則 この規程は、平成30年11月1日から施行する。
  • 附則 この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、平成31年3月31日に本学に在籍する者の履修については、なお従前の例による。
  • 附則 この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、平成31年3月31日に本学に在学する者については、なお従前の例による。
  • 附則 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
  • 附則 この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、令和3年度までの入学者に係る授業科目及び単位数は、変更後の別表1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
  • 附則 この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、令和6年3月31日に本学に在学する者については、なお従前の例による。
  • 附則 この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、令和7年3月31日に本学に在学する者については、なお従前の例による。

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