学生支援・社会連携・社会貢献・障がい学生支援の方針

学生支援・社会連携・社会貢献・障がい学生支援の方針

最終更新日:2024年3月31日

公開日:2019年7月11日

学生支援について

目標

「ネアカ、のびのび、へこたれず」の精神をもち、「どこに出ても物怖じずることなく、誰とでもしっかり言葉を交わすことができ、逆境でもたくましく生きていける」学生の育成を目標に、学生支援方針を定める。

修学支援方針

  1. 学生の勉学意欲を喚起し向上させるための取り組みを実施する。
  2. 奨学金制度の充実を図ることにより、学生がより一層学修に励むよう促すとともに、適切な経済的支援を行う。
  3. 基礎学力が不十分な学生に対して、学力を補充するための取り組みを実施する。
  4. 修得単位数の少ない学生の状況を把握し、適切な支援を行う。
  5. 休学者の状況を把握し、退学予防に努める。
  6. 障がい学生支援に関する方針は別途定める。

生活支援方針

  1. クラブ・サークル活動、チャレンジ精神を育むプログラムへの参加など、学生の正課外活動を支援する。
  2. 心身の健康保持・増進および安全・衛生を図るための施策に取り組む。
  3. ハラスメント防止のための支援に取り組む。
  4. 障がい学生支援に関する方針は別途定める。

進路支援方針

  1. 低学年次から学生の就職観を高める。
  2. 就職観をステップアップできるソフト・ハード面の環境を整備・充実させる。
  3. 就職サポートプログラムを充実させて、個人レベルにまでサポートをする。
  4. 日本での就職を希望する留学生の就職支援を充実させる。その一環として、留学生採用企業の情報収集を強化する。
  5. ゼミ担当教員と連携し、ゼミ担当教員およびキャリア支援課の双方からサポートをする。また、ゼミに所属していない学生への情報提供を充実させる。
  6. 障がい学生支援に関する方針は別途定める。

社会連携・社会貢献について

目標

本学における社会連携活動とは、産官学連携活動、地域交流・国際交流活動、に大別され、社会での実践活動を通した本質的な「学び」を得、それを社会に還元するための研究教育の方法を指す。
その中でも、とくに学生の主体的な課題解決能力の養成に主眼を置いた本学の活動を「社会共創活動」とし、単なる「就職するための力」ではなく「就職後に必要となる力」、すなわち就職した後に継続して学び、自らのキャリアを切り開く能力の養成を目指す。
教職員と学生がともに「学び」を通じて社会への貢献を果たすことが、本学における社会連携活動の目標である。

産官学連携方針

学生自身が現実社会の課題を発見し、教員による指導のもと周囲の人々と協力関係を築きながら問題を解決するために必要となる能力を身につけることを目的とした「社会共創活動」を、産業界、行政機関、他の大学等と連携した実践的研究教育として遂行する。同様に、各教員がそれぞれの専門分野の知見や技能を活用してひろく社会の諸問題解決に貢献できるよう、研究教育活動の環境を整える。

地域交流・国際交流活動方針

学生や教職員が、地域および国際社会の人々とのふれあいや協働を通してさまざまな課題を解決する中で、地域および国際社会に埋め込まれた知を発見し、大学の知と地域社会および国際社会の知の循環を作り出すことにより新たな価値を地域に創出することを、地域交流・国際交流活動の方針とする。

障がい学生支援に関する基本方針について

基本理念

本学は、「流通科学大学学則」に定める建学の目的に基づき、豊かな社会の実現に貢献できる意欲と能力を持ったビジネスパーソンを育成することを教育の目標としています。本学では、この目標の達成を目指して本学で学ぶ学生一人ひとりが障がいの有無によってその目標の達成を妨げられることがないよう、ここに示す方針にしたがって、障がいのある学生への支援を行います。

支援にあたっては、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」その他の法令等の規定に則り、学内環境を整備し、障がいのある学生一人ひとりの状態・特性に応じた合理的な配慮を行うよう努めます。

基本方針

  1. 障がいのある学生が、障がいを理由に修学を断念することがないよう、修学機会の確保に努めます。
  2. 原則として学生(及び必要に応じて保護者)からの支援の要請に基づき、支援を行うものとします。ただし、学生本人からの支援の要請がない場合においても、当該学生が社会的障壁の除去を必要としていることが明白であると認められるときは、当該学生から支援の要請ができるよう大学から働きかけを行うものとします。
  3. 具体的な支援内容は、学生本人(及び必要に応じて保護者)と大学とが協同して十分な合意形成・共通理解を図ったうえで決定していきます。
  4. 合理的配慮は、高等教育の本質や評価基準の変更を伴わない範囲で行われることとします。

対象者

本基本方針の対象となる学生は、本学に在籍する学生、本学に入学を希望する受験生又は本学が提供する講義・講座の受講生であって、障がい又は社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生、とします。なお、障害者手帳所持者に限るものではありません。

対象範囲

本基本方針に基づく支援の対象は、本学における、入学試験、入学から卒業までの修学及び進路支援に関する事項、並びに本学が提供する講義・講座とします。なお、具体的な支援内容については、支援の対象ごとに、その実情に応じて決定していくものとします。

支援組織・体制

障がい学生の支援にあたっては、学長のリーダーシップのもとに、本学の全教職員が適切に対応するとともに、これに必要な支援体制の確保に努めます。また、関係する学部、研究科、関係部署等が連携・協働し支援にあたっていきます。

相談の体制

本学は障がい学生及びその保護者その他の関係者からの支援に関する相談に対応するための窓口「学生支援室」を設けます。

個人情報保護

支援者が支援をする上で知り得た障がいのある学生の個人情報(障がいや相談の内容を含む)の管理を適切に行い、第三者に個人情報の開示や提供が必要な場合は、本人の同意を得るものとします。ただし、障がいのある学生への支援を第三者と連携して行うために必要と判断した場合は、当該第三者が守秘義務を遵守するよう確約を得たうえで、当該第三者と個人情報を共有することができることとします。

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