流通科学大学/税法上の優遇措置について
最終更新日:2020年8月18日
公開日:2019年4月7日
学校法人にご寄付をされた場合には、税法上の優遇措置を受けられます
個人の方々からのご寄付の場合
「税額控除制度」と「所得控除制度」のどちらか有利な制度を選択いただけます。
- 税額控除制度
寄付金額から2千円(税額控除額)を引いた額の40%が、税額控除対象額となります。
(寄付金額(※1) -2千円) ×40% = 控除対象額(※2)
※1 寄付金額は総所得金額等の40%までが税額控除対象。
※2 控除対象額は、所得税額の25%を限度。 - 所得控除制度
寄付金額から2千円を差し引いた金額が所得金額から控除できる制度。
寄付金額 -2千円 = 所得控除額
※控除対象限度額 : 寄付者年間所得の40%を限度とする。
企業様からのご寄付の場合
- 特定公益増進法人に対する寄付金(寄付金の一定の限度額まで損金に算入できる)
一般寄付金として寄付した金額の損金算入限度額とは別枠に損金算入限度額に相当する金額までに損金に算入されます。
【特定寄付金における法人の損金算入限度額の計算方法】- 損金算入限度額 = (資本基準額 + 所得基準額) × 1/2
- 資本基準額 = 資本金額(期末資本金額 + 期末資本積立金額) × 事業年度月額/12月 × 3.75/1000
- 所得基準額 = 当期所得金額 × 6.25/100
- 受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)
日本私立学校振興・共済事業団を通して、指定された私立学校へ寄付をいただくものです。寄付金の額に制限なく、全額を損金に算入できます。詳しくは事務局にお問い合わせください。
遺贈をお考えの皆さまへ
本学では遺贈も受け付けております。
三井住友銀行が取り扱います。流通科学大学の事務局までご相談ください。
※遺贈の場合は相続財産から全額控除することができます。