日本学生支援機構(JASSO)奨学金の概要

日本学生支援機構(JASSO)奨学金の概要

最終更新日:2020年8月18日

公開日:2019年8月7日

申し込み資格・選考方法

申し込み資格

第1種奨学金
【無利子】
人物・学業ともに特に優れ、経済的理由により著しく修業困難な者であること
第2種奨学金
【有利子】
人物・学業ともに優れ、経済的理由により修業困難な者であること
併用貸与 人物・学業ともに特に優れ、第1種奨学金貸与を受けることによっても、なおその修業を維持することが困難であると認められる者であること
  1. 成績不良により留年中の者には申込資格がありません。
  2. 現在、貸与中である同じ種類の奨学金に申込むことはできません。
    また、過去大学において奨学金の貸与を受けた者は、申込むことができない場合や、借りられる期間が制限される場合があります。

選考方法

申込者の人物・健康・学力・家計について総合的に審査し、推薦基準に合っている者の中から選抜のうえ、日本学生支援機構(JASSO)に推薦します。最終的な選考・決定は、日本学生支援機構(JASSO)が行います。
なお、第1種奨学金および併用貸与を申込む者については書類選考のうえ面接を行います。
第2種奨学金の申込者については書類選考のみです。

奨学金の種類

第1種(無利子)、第2種(有利子)、第1種・第2種の併用

第1種(無利子) 第2種(有利子)
貸与月額 自宅生 2万、3万、4万、5万4千 ※1 2万、3万、4万、5万、6万、7万
8万、9万、10万、11万、12万
自宅外生 2万、3万、4万、5万、6万4千 ※1
利率算定方式 利率固定方式
利率見直し方式

※1: 最高月額は認められない場合があります。

入学時特別増額貸与

以下のすべての条件を満たしている希望者のみ、初回振込み時(1回だけ)に10万、20万、30万、40万、50万円のいずれかの増額有利子貸与を受けることができます。

条件
  1. 1年生
  2. 第1種奨学金申込者または【貸与始期:4月】とする第2種奨学金申込者
  3. 「日本政策金融公庫(旧・国民生活金融公庫)の教育ローン」が利用できなかった(申し込みはしたが、断られた)世帯

「日本政策金融公庫(旧・国民生活金融公庫)の教育ローン」の申込をしていない世帯は貸与を希望できません。また、申込をして、貸与可能の判定をされた世帯も希望できません。

利子・利息

第1種・第1種(緊急)採用…無利子
第2種・第2種(応急)採用…有利子

貸与期間中(在学期間中)は無利息です。

利率等の詳細は、日本学生支援機構(JASSO)HPでご確認ください。

保証制度の選択

奨学金申込時に

  1. 機関保証制度  または、
  2. 人的保証制度(連帯保証人・保証人を立てる)

のいずれかを選択する必要があります。

  条件 採用後、必要となる証明書類
1.人的保証

連帯保証人
【原則:父・母】

保証人
【原則:おじ、おば、兄弟姉妹(成人)など】

連帯保証人:
印鑑登録証明書、収入に関する証明書

保証人:
印鑑登録証明書
※場合によっては、別途必要書類あり

2.機関保証 毎月一定の保証料の支払いが必要
(毎月の奨学金から差引かれます)
 

保証料の目安(PDF)

1.機関保証制度

「機関保証制度(以下、機関保証)」とは、一定の保証料金を保証機関に支払うことにより、奨学金返還時に連帯保証人と保証人を立てる必要がなくなる制度です。
ただし、機関保証制度に加入し、返還が滞った場合には、保証機関が奨学金の代位弁済をしますが、その後、保証機関から返済請求があります。保証料金を支払っているからといって、奨学金の返済をしなくても構わない、延滞しても構わないということではありません。
機関保証に加入しない場合は、「人的保証制度」になります。

  • 一定の保証料金を(原則として、毎月の奨学金から差し引いて)支払います。
  • 一度、機関保証を選択したら、その後、人的保証に変更することはできません。
  • 保証機関への返済を延滞した場合、所定の遅延損害金が加算されます

貸与月額から保証料金を差し引いた金額が毎月振り込まれます。
入学時特別増額貸与奨学金の保証料金に関しては、交付されるときに1回払いで振り込み金額より差し引かれます。
正式な保証料金は、採用時に交付される「奨学生証」に記載されています。
保証料金の目安等については、日本学生支援機構(JASSO)HPをご覧ください。

日本学生支援機構(JASSO)HP 機関保証制度については、こちら

2.人的保証制度(連帯保証人・保証人の選任)

機関保証制度に加入しない場合には、「人的保証(連帯保証人・保証人を選任する)」ことになります。

  • 返還時に、必ず連帯保証人(主に父か母)及び保証人(別生計で保証能力のある、65歳未満かつ4親等以内の親族)を選任する必要があります。
  • 本人による返還が滞った場合、連帯保証人に督促をし、それでもなお、返還されない場合には保証人に督促を行います。
  • 返還を延滞した場合は、所定の遅延損害金が加算されます。

機関保証・人的保証のいずれとも、長期間延滞が続いた場合には、民事訴訟法に基づく法的措置をとることになり、最終的には「強制執行」が行われます。


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